債権回収
貸付金、売掛金その他の債権について回収にお困りの場合は、
出来るだけ早めに弁護士にご相談下さい。
法的に勝てるかという問題と実際に回収できるかという問題は別問題です。
相手方の資産が散逸したり、収入が無くなって支払能力が無くなる前に、
あるいは、時効で債権が消滅してしまう前に、債権回収に着手する必要があります。
弁護士に相談すると大事になりそうだと考え、自力で交渉しようとする方が多い印象ですが、
自力で交渉しているうちに、他の債権者が先に回収してしまうことや、倒産に至ってしまい、回収を断念せざるを得ないことも珍しくありません。
債権回収については、他の案件と比べて迅速な着手が求められます。
【注意事項】
ご相談・ご依頼は、債権の成立を証明する証拠がある場合に限定させて頂きます。
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