相続調査サービス(相続人調査・相続財産調査・遺言書の有無の確認を一括代行)

遺産を相続するためには、相続人調査相続財産調査遺言書の有無の確認から始める必要があります。

しかし、相続は何度も経験することではなく、初めて経験する方も多いため、

以下のような声をお聞きします。

 

・相続人の調査が必要だと聞いたが、どのように調査すればいいのか分からない

・相続財産については、わかる範囲で調べたが、これ以上調べ方が分からない

・債務については、どのように調べればいいのか

・遺言書の照会方法が分からない

・仕事で時間が無いため、調査を依頼したい

 

当事務所の「相続調査サービス」をご利用ください

 

そこで、当事務所では、様々なご事情により手続きが出来ない方のために、

 

・相続人調査(戸籍収集、相続人の確定、相続関係図の作成)

・相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券・その他の財産、債務の調査)

・遺言の有無の確認(公正証書遺言の公証役場への照会、自筆証書遺言の法務局への照会)

 

を一括してご依頼いただくサービスを提供しております。

※具体的な調査範囲やご準備いただく資料については、お話を伺った上でご説明いたします。

 

※相続に伴う手続き全般については、下記をご覧ください。

親が亡くなったらやるべきこと・相続手続きの流れと期限

 

相続人調査の必要性・手続きの煩雑さ・解読の難しさについて

 

相続人調査の必要性

遺産分割においては、相続人全員で合意する必要があるため、

まず最初に、相続人の確定作業が必要です。

 

 

調査せずに遺産分割を成立させたとしても、後に新たな相続人が判明すると、

その遺産分割は無効であり、改めて遺産分割協議をする必要があります。

 

また、そもそも、相続登記申請や預貯金の名義変更など遺産分割後に行う名義変更の手続きにおいては、

相続人が確定している必要があり、添付資料としても戸籍の提出が必要です。

 

その他、遺留分侵害額請求、相続放棄手続き、遺言検認手続きなどにおいても、相続人調査は必要です。

 

戸籍収集の煩雑さ

例えば、親が亡くなり、相続人が子供だけの場合、

被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本などを収集します。

被相続人の本籍地が様々な場所に移動している場合、1つの役所で収集できるわけでなく、

多数の役所に直接請求する必要があり、それなりの手間と時間を要することになります。

特に、仕事で忙しい方や、ご高齢のため負担が大きいという方が自ら手続きするのは大変でしょう。

 

戸籍解読の難しさ

また、現在の電子化された戸籍については記載内容が明確ですが、

古い戸籍の場合、手書きの文字で記載されていたり、誤字があるなど、解読が困難なことがあります。

また、戸主制度時代の戸籍は、記載内容も異なるため、慣れていないと読み込むことが難しいのが実情です。

 

当事務所では、相続人調査(戸籍収集、相続人の確定、相続関係図の作成)を行っております。

紛争になっていないケースでも是非ご相談ください。

 

※関連ページ

「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」について(前編)~所有者不明土地問題とは?~

 

相続財産調査の必要性について

 

相続財産調査が必要な場面

遺産相続のためには、相続財産の調査が必要だと説明しましたが、

具体的には、以下の場面で必要になります。

 

・相続放棄を判断するため

・遺産分割協議のため

・遺留分侵害額請求(旧相続法では遺留分減殺請求)のため

 

積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産、債務)を調査することで、

相続放棄をすべきか否か判断が可能になりますし、

また、遺産分割や遺留分侵害額請求の場合には、言うまでもなく調査が必要になります。

 

相続財産に漏れがある場合

仮に、相続財産を十分に調査せずに遺産分割協議を成立させた場合において

後に、重要ではない一部の財産が発見されたときは、

漏れていた財産について改めて遺産分割を行えば問題ありません。

しかし、重要な財産が漏れていたケースでは、遺産分割が無効とされる可能性もありますので要注意です。

 

錯誤無効とされるリスクを回避するためにも、事前の相続財産調査は大切です。

 

法的な判断が必要

また、知らない方も多いことですが、「相続財産」か否かは手続きによって異なります。

 

例えば、貸付債権や生命保険契約により受取人が取得した死亡保険金などは、

相続税申告の対象財産にはなり得ますが、原則として、遺産分割の対象にはなりません。

手続きによって「相続財産」の対象に含まれるのかは異なってきますので、

専門家のアドバイスを得ることをお勧めします。

 

相続財産に漏れがないようにするために、また、何が相続財産か的確に判断するために、

当事務所にご相談下さい。

 

遺言の有無の確認の必要性について

 

遺言書があれば、遺言書に記載されている財産については、

原則として、遺言書の内容通りに手続きすることになります。

 

仮に、すべての財産について特定の相続人に「相続させる」と記載されていたとすると、

遺産分割の必要はなくなります。

 

一方で、その遺言書により遺留分が侵害されている相続人がいる場合は、

遺留分侵害額請求の問題が生じることになります。

 

このように、遺言書の有無によって手続きが変わってくるため、

一番最初に、遺言書の有無を確認する必要があるのです。

 

詳しい手続きについては、当事務所にご相談ください。

 

 

相続調査サービスの弁護士費用

 

16万5000円(消費税込)

 

※実費は全額ご負担頂きます。

※相続人調査、相続財産調査、遺言書の有無の確認について個別にご依頼をご希望の場合は、

各手続き 5万5000円(消費税込)~で対応させて頂きます。

※調査対象の件数が多い場合、調査が困難になることが予想される場合は、別途お見積りさせて頂きます。

※相続人調査は、日本国における戸籍収集による調査を前提としております。被相続人や相続人に外国籍の方、帰化した方などがいる場合、別途お見積りさせて頂きます。

 

まずは、無料法律相談(初回の方30分まで)をご利用ください

 

まずは、お話を伺い、相続調査サービスをご利用いただく必要があるか否か、確認させて頂きます。

初回の方は、30分まで無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

その他の相続に関する取扱業務一覧

 

相続分野における当事務所の特徴

相続放棄手続き(オンライン・全国対応しております)

遺産分割協議書作成サポート(オンライン・全国対応しております)

親が亡くなったらやるべきこと・相続手続きの流れと期限

遺産分割協議・調停・審判でお悩みの方

遺留分を主張したい方、遺留分を主張された方(遺留分侵害額請求)

遺言の有効性に争いのある方

預金の使い込みについて争いのある方(使途不明金問題)

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