遺留分を主張したい方・遺留分を主張された方(遺留分侵害額請求)

1 遺留分とは

相続財産について法律上必ず確保される一定の権利を遺留分(いりゅうぶん)と言います。

例えば、相続人の一人が全部の財産を相続する内容の遺言書があっても、

他の相続人は、遺留分については確保することが可能です。

 

 

2 遺留分侵害額請求(※)

もっとも、黙っていても遺留分が確保されるわけではありません。

被相続人が亡くなったことを知り、 かつ、遺留分を侵害する遺贈などがあることを知ったときから1年間以内に、

遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

具体的には内容証明郵便で通知書を送ることが望ましいです。

 

※令和元年6月30日までは、遺留分減殺請求権と言われていましたが、

令和元年7月1日以降、遺留分侵害額請求権という名称に変わりました。

詳細は省きますが、権利の性質も変わり、それに伴い実務も異なることになりました。

 

 

3 遺留分の額の算定

遺留分を請求するためには具体的な遺留分の額の算定をする必要がありますが、

相続財産の範囲、評価方法、相続財産に加算すべき生前贈与などの判断が必要で、

複雑かつ専門的な判断が求められます。

 

 

4 手続き

遺留分侵害額請求をした後の手続きには、協議・調停・訴訟があります。

遺産分割協議の場合は、調停が成立しない場合は、自動的に審判手続きに移行しますが、

遺留分侵害額請求の場合は、調停が成立しない場合、改めて訴訟提起を行う必要があります。

 

以上の通り、

・1年以内に適切な文面で内容証明を送ること、
・遺留分の額を算定すること、
・その上で、相手方と交渉すること

が求められます。

 

当事務所では常時、遺留分侵害額請求事件を担当しておりますので、
お気軽にご相談下さい。

 

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