預金の使い込みについて争いのある方(使途不明金問題)
1 使途不明金問題とは
例えば、亡くなった方(被相続人)と同居していた一部の相続人が、無断で被相続人の銀行の預金などを使い込むようなケースを、使途不明金問題と言います。
これに対して、以下のような場合は使途不明金問題には該当しません。
①被相続人から贈与すると言われて預金を引き出した場合
②被相続人の生活費のために被相続人に代わって預金を引き出した場合
①については、生前贈与として遺産分割協議の中で特別受益※に該当するか否かが問題になり、
②については、被相続人が自分の生活のために引き出して使用していたものであれば、遺産分割には影響しません。
※一部の相続人が被相続人から特別に受けた利益のこと。特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
2 解決方法
無断で被相続人の預金を引き出した相続人に対して、他の相続人は、
不法行為に基づく損害賠償請求、
または、
不当利得返還請求
が可能です。
この損害賠償請求や不当利得返還請求は、遺産分割協議・調停とは別問題ですので、当事者間の協議で解決が出来ない場合は、別途、訴訟提起が必要です。
そのため、相手方が調停の中で遺産分割と一緒に解決することに同意してくれない限りは、原則として遺産分割調停の中で解決することは出来ません。
3 弁護士による専門的な判断
被相続人の死亡前・死亡後の預金の引き出しが法律上どのような意味を持っているのか、
どのような解決手段があるのかについては専門的な判断が求められます。
また、使途不明金問題として損害賠償請求・不当利得返還請求をする場合、
銀行の取引履歴の収集・検討、各引き出し行為の事実認定、法的判断が必要になります。
さらに、裁判例でも統一的な見解が固まっていない部分も多々あり、
遺産分割や遺留分減殺請求と比べても、非常に専門的な知識と判断が求められます。
一部の相続人が預金を使い込んでしまった場合など使途不明金問題についてお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めいたします。
※代表弁護士の白土が遺産分割のやり直しと預金の使い込みについてインタビューを受けました。
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