相続放棄手続き(オンライン・全国対応しております)

 

亡くなった親の借金を負いたくない場合、相続放棄をする必要があります。

また、価値がなく管理が困難な不動産を相続したくない場合や、

被相続人とは疎遠であったため相続を望まないなどの理由で相続放棄をするケースもあるでしょう。

 

しかし、相続は、人生で何度も経験するわけではないため、

知識経験がない方が圧倒的に多く、

また、3か月間という短い期間に、財産調査・相続人調査をした上で、

家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、

日々の忙しい生活の中で手続きを進めていくことはストレスになる場合も多いと思います。

 

当事務所では、相続分野全般を注力分野としており、相続放棄手続きについても常時対応しております。

また、オンライン面談により、全国各地の案件に対応しておりますので、

ご自宅に居ながら相談・依頼が可能です。

相続放棄手続きの専門家に任せることで負担を減らし、間違いのない手続きを行うことが可能になります。

是非、お気軽にご相談ください。

 

以下のページでは、

 

・相続放棄をするとどうなるのか

・相続放棄をすべき場合

・相続放棄の必要書類

・相続放棄の手続きと流れ

・相続放棄の注意点

 

について解説いたします。

 

相続放棄をするとどうなるのか

 

相続放棄をすると、借金を免れることが出来るということはご存じだと思います。

もっとも、正確に相続放棄の効果をご存じの方は少ないはずです。

 

民法では次の通り定められています。

 

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

このように、最初から相続人ではないことになるため、

その結果として、借金を相続しないことになるのです。

一方で、不動産や預貯金などのプラスの財産(積極財産)も相続しない結果となります。

 

また、当然ですが、この財産は相続放棄をして、あの財産は相続するということも出来ません。

 

なお、民法では、上記の条文に続けて、次のような定めがあります。

 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

つまり、次順位の相続人がいない場合など、

状況によっては、相続放棄をした後も管理責任を負い続けるということになります。

この点は、あまり知られていないので、要注意です。

 

そして、これも重要なポイントですが、

次順位の相続人がいる場合は、自分が相続放棄をすることで、次の相続人が登場することになります。

そのため、仮に、誰も相続したくないというケースの場合は、

自分が相続放棄をした後に、次順位の相続人についても続けて相続放棄してもらう必要があります。

 

以上が、相続放棄の主な効果です。

 

相続放棄を検討すべき場合①借金・負債が多額のケース

 

相続放棄を検討すべき場合の一つは、

財産調査の結果、不動産や預貯金などプラスの財産(積極財産)よりも、

借金などマイナスの財産(消極財産)が明らかに多い場合です。

 

もちろん、相続放棄をすると、

借金だけでなく、プラスの財産(積極財産)も相続しないことになりますので、

例えば、自宅の土地建物に住めなくなるかもしれません。

 

そのため、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合でも、

相続放棄をすべきか否かは、相続人の状況によって異なってきます。

 

いずれにしても、限られた時間の中で財産の調査を完了し、

相続放棄をすべきか否か判断する必要がありますので、

出来る限り早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

※相続財産調査、相続人調査については、以下のページをご参考ください。

相続調査サービス(相続人調査・相続財産調査・遺言書の有無の確認を一括代行)

 

相続放棄を検討すべき場合②相続したくない不動産(負動産)があるケース

 

最近は、誰も相続したくない不動産が増えており、

遺産分割協議・調停において、不動産の押し付け合いが展開されることも珍しくありません。

いわゆる「負動産」と言われている問題です。

 

不動産に金銭的価値があればともかく、金銭的価値がない場合は、

固定資産税の負担、土地建物の維持費の負担、管理責任だけを負い続けることになるため、

相続人の誰も取得を希望せず、押し付けあうということが起きてしまうのです。

 

どうしても不動産を取得したくないということであれば、

相続放棄をすることも検討すべきでしょう。

もっとも、相続放棄をした結果、相続人が不存在になり、相続財産管理人が選任されない場合は、

相続放棄をした後も管理責任は残りますので、要注意です。

 

相続放棄を検討すべき場合③相続に関わりたくないケース

 

他の相続人と関係が悪い、そもそも面識がないなど、

相続手続きに関わりたくないという方もいらっしゃいます。

財産の取得を希望しなくても、相続人である以上は、

関わりたくないにもかかわらず、様々な書類への署名捺印などを求められ、

場合によっては、遺産分割調停に巻き込まれる場合もあります。

 

相続財産の取得を希望しないのであれば、相続放棄を検討することをお勧めします。

 

相続放棄の必要書類

 

相続放棄の必要書類は次のとおりです。

 

【共通する書類】

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・申述人の戸籍謄本

 

【被相続人との関係で誰が相続放棄するかで異なる書類】

上記の共通する書類以外に、様々な戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本を提出する必要がありますが、

被相続人との関係でどのような続柄にある者が相続放棄をするかによって、

必要となる戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が異なります。

事前に家庭裁判所に確認する必要があります。

 

 

相続放棄の手続きと流れ(費用、管轄、3か月の申述期間、申述期間の伸長、相続放棄「照会書」、申述受理と相続放棄申述受理通知書)

 

(1)費用

裁判所に納める収入印紙代は、申述人1人につき800円です。

それ以外に、裁判所に予納する郵便切手代がかかりますが、

家庭裁判所ごとに異なる可能性があるため、事前の確認が必要です。

 

 

(2)管轄

相続放棄の申述をすべき家庭裁判所は、

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

(3)申述期間

民法では、次のとおりに定められています。

 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
この相続手続きを3か月以内に行う必要があるという点は最も注意しなければなりません。

 

(4)申述期間の伸長

条文に記載があるとおり、

相続放棄の手続きの期限は延長することが可能です。

正式には、申述期間の伸長といいます。

この伸長自体も3か月以内に手続きをすることが必要ですので、

可能な限り早めに手続きをすることが重要です。

 

(5)相続放棄「照会書」

相続放棄の申述をした後、暫くしてから、家庭裁判所から「照会書」というタイトルの書面が届きます。

「照会書」が届いたら、必要事項を記載して家庭裁判所に返送する必要がありますが、

間違ったことを記載すると、相続放棄が認められない可能性もありますので要注意です。

 

なお、裁判所によって扱いが異なりますが、

東京家庭裁判所においては、弁護士が代理人として相続放棄の申述をした場合は、

原則として、本人に「照会書」は届かない扱いです。

 

(6)申述受理

家庭裁判所は、申述を受け付けた後、照会書の回答も踏まえて、

相続放棄の申述を受理した旨の審判をします。

この受理の審判によって、相続放棄手続きが完了したことになります。

窓口で受付されたことと、受理は異なります。

 

その後、家庭裁判所から、相続放棄受理通知書が送付されてきますので、大切に保管しましょう。

なお、後日、相続放棄受理証明書という書類を発行してもらうことも可能です。

 

相続放棄の注意点

 

相続放棄については、いくつかの注意点があります。

場合によっては、相続放棄が認められないケースや、

そもそも相続放棄をしなければよかったということにもなり得ますので、要注意です。

 

(1)3か月の申述期間

既に解説したとおり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、

相続放棄の申述をしなければなりません。

手続きが間に合わなさそうな場合は、申述期間の伸長をしましょう。

 

なお、3か月経過した後の相続放棄でも受理が認められた事例もありますが、

判例を理解した上での対応が求められますので、

弁護士など専門家に相談することをお勧めします。

 

(2)撤回できない

相続放棄が受理されると撤回は出来ません。

なお、家庭裁判所に受け付けられた後、申述受理前であれば取下げが可能ですので、

急ぎ手続きをする必要があります。

 

(3)相続財産調査の重要性

プラスの財産(積極財産)よりもマイナスの財産(消極財産)が明らかに多いと思っていたところ、

後にプラスの財産(積極財産)が判明し、相続放棄しなければよかったということもあり得ます。

また、借金が時効によって消滅していた場合や、

利息制限法で引き直し計算したら過払い金が発生しており、借金は無かったという場合もあります。

 

(4)財産を処分すると相続放棄できない

相続財産を処分すると法定単純承認に該当し、相続放棄が出来なくなります。

特に、遺品整理、還付金の請求、被相続人の未払い料金の支払いなどには要注意です。

 

(5)相続放棄後の隠匿処分

相続放棄前の処分だけでなく、相続放棄した後でも隠匿や処分をしてしまうと、

相続放棄が認められない場合があります。

 

(6)事実上の財産放棄との違いに要注意

事実上の財産放棄とは、相続放棄をせずに、

相続人として遺産分割協議をする中で、何らの財産も取得しないことにする方法です。

 

相続財産を取得しないという点では相続放棄と異なりませんが、

家庭裁判所への手続きが不要であることや、

相続債務については法定相続分に従って相続してしまうという点が、相続放棄と異なります。

相続債務がある場合は、事実上の財産放棄で問題ないのか慎重に検討すべきでしょう。

 

 

相続放棄手続きについてお悩みの方、オンライン面談・全国対応しております。

 

例えば、

 

・事務所に行くことが出来ず、自宅に居ながら相談・依頼をしたい方

・初めての経験なので全てを任せたい方

・忙しくて自分で手続きする時間がない方

・遺品の整理をしたいが相続放棄との関係で問題ないか悩んでいる方

3ヶ月を経過してしまったけど相続放棄をしたい方

・相続財産の一部を使ってしまったが相続放棄をしたいと考えている方

 

是非ご相談ください。

 

弁護士費用

 

55,000円(消費税込)~

※同時にご依頼頂く人数、ご依頼時から申述の期限までの日数、申述期間経過後の対応その他の事情により加算されます。

 

 

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