遺言検認手続き

自筆証書遺言を発見した場合、
家庭裁判所で遺言の検認手続きが必要です。

 

遺言検認手続きを申立てるためには、
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍の収集などが必要です。

 

当事務所では、遺言検認手続きの申立てについてもご依頼頂いております。
お気軽にご相談ください。