家族信託・財産管理契約・成年後見(法定後見・任意後見)・死後事務委任
当事務所では、相続問題と関連する以下のご相談にも対応しております。
・財産管理委託契約
・成年後見(法定後見、任意後見)
・家族信託(民事信託)
・死後事務委任契約
特に、家族信託については、当事務所自身でご依頼を受けるのみならず、家族信託を専門的に常時多数取り扱っている司法書士事務所の顧問弁護士もしており、知識経験を蓄積しております。
これらの対策をすることで、財産の管理(認知症対策)や財産の承継(相続対策)に対応することが可能です。
なお、法定後見を除き、認知症などで判断能力がなくなった後に、これらの対策を行うことはできません。 是非、お早めにご相談下さい。