2021/10/19 取材
代表弁護士の白土が遺産分割のやり直しと預金の使い込みについてインタビューを受けました。
弁護士ドットコムニュースから相続に関して取材を受けました。
代表弁護士の白土が遺産分割のやり直しと預金の使い込みに関して弁護士ドットコムからインタビューを受けました。
一旦は遺産分割協議書に署名捺印したものの、
相続発生時の預金残高が実際は異なっていたことが後日判明、
また、相続人による預金の使い込みの疑いがあるケースについて、
遺産分割協議の錯誤取消しや、使途不明金の扱いについて解説いたしました。
遺産分割後に発覚した「実兄の使い込み」 相続の不足分、後になって請求できる?
特に、預金の使い込みについては、
原則として、遺産分割とは別の扱いになるという点を中心にコメントしております。
預金の使い込みは、いわゆる使途不明金問題と言われ、
証拠収集、主張立証方法、時効の管理、手続き選択など高度の専門性が要求される問題です。
また、相続開始後の預金の使い込みについては、2019年7月1日に施行された改正相続法の影響もあります。
相手方との交渉だけでは解決できず、法的措置を採るべき場合も多いので、
まずは弁護士にご相談ください。