損害賠償請求事件その他の民事事件一般(訴訟・調停・交渉の代理人活動)

当事務所では、訴訟事件・調停事件など裁判手続きの代理人活動や、交渉事件の代理人活動も行っております。

注力分野である相続案件や中小企業の法律問題に関連した活動はもちろん、

それ以外の分野に関する訴訟・調停・交渉事件全般に対応しております。

 

弁護士に訴訟・調停・交渉の代理人活動を依頼するメリット①専門知識・経験に基づき的確な代理人活動をしてもらえる

 

たしかに、交渉・調停のみならず、訴訟についても、制度上は当事者本人が行うことが可能です。

しかし、訴訟活動は、実体法と訴訟法に関する高度な法律専門知識と実務上の経験が求められます。

また、交渉や調停段階においても、訴訟に至った場合に不利にならないように活動する必要があります。

本人訴訟で対応可能という解説をしているブログやHPなどを目にすることもありますが、

法的にも事実関係にも争いのない極めて簡単な訴訟を除くと、

当事者本人が訴訟・調停・交渉活動を行うことは現実的ではありません。

法的紛争のすべての段階において、法律専門家である弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

 

弁護士に訴訟・調停・交渉の代理人活動を依頼するメリット②本人の代わりに出廷してもらえる

 

仮に、訴訟活動を弁護士に依頼しない場合は、当事者本人が毎回裁判所に出廷する必要があります。

特に、被告として訴えられた場合、裁判所から訴状が届いたにも関わらず、

答弁書も出さずに無視してしまうと原告の請求がそのまま認められてしまいます。

弁護士に代理人活動を依頼すれば、代わりに出廷してもらえることもメリットです。

交渉活動でも同様です。忙しいご本人に代わり弁護士が交渉します。

 

当事務所の訴訟活動に対する考え方

 

当事務所は、トラブルや紛争は予防されるべきという考えを持っております。

しかし、予防できない事件や話し合いで解決できない事件があるのも事実です。

そのような場合、紛争解決の最終手段である訴訟を提起することは有効な選択肢となります。

 

また、証拠収集・主張・立証活動という訴訟で求められるスキルは、

すべての弁護士活動に共通する基礎的な力です。

日々の訴訟活動などを通して、弁護士としての実力を高めることが出来るという考えも持っています。

 

当事務所では、訴訟活動を、弁護士の基本的かつ重要な活動であると位置づけており、

日々、実務を通しながら、研鑽を積んでおります。

 

当事務所が担当した主な訴訟・調停事件

 

当事務所が担当した訴訟・調停事件の一部

 

・遺言無効確認訴訟

・遺留分減殺請求訴訟

・土地の所有権確認訴訟

・区分所有建物の敷地(土地)についての共有物分割請求事件

・建築瑕疵に基づく損害賠償請求事件

・離婚訴訟

・認知請求事件

・婚約破棄に基づく損害賠償請求事件

・貸金返還請求訴訟

・著作権侵害訴訟

・共同事業者間の損害賠償請求事件

・手形金請求訴訟

・コンサルタントの善管注意義務違反に基づく損害賠償請求事件

・企業間の業務委託契約解除に伴う保証金返還請求事件

・同僚からの不法行為(暴行行為)に基づく損害賠償請求事件

・保育園児が虐待された事件について保育園に対する損害賠償請求事件

その他多数

 

訴状・調停申立書・内容証明が届いたら、すぐにご連絡ください

 

訴状・調停申立書・内容証明が届いたら、無視せず内容を確認し、すぐにご連絡ください。

特に、訴訟については、第1回期日に出廷せず、答弁書も提出しない場合、

被告欠席のまま原告勝訴の判決が下されてしまいます。

稀に期日直前にご相談頂く場合もありますが、

一般的には、弁護士は多数の事件を同時並行で担当しているため、

直前のご相談では対応できず、お断りせざるを得なくなります。

時間的に余裕をもってご相談ください。

 

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