借金・債務整理(過払い金・任意整理・自己破産・個人再生)
債務整理のご相談は、初回の方1時間まで無料です。
債務整理は早めの相談が肝心です!お一人で悩まず、お気軽にご相談ください!
借金でお悩みの個人の方へ
当事務所では、借金でお悩みの個人の方からのご相談に乗らせて頂いております。
(※会社の債務整理はこちらをご覧ください。)
・債権者から頻繁に督促があり気になって仕方がない
・借金返済のために新たな借り入れを繰り返してきたがもう借りることが出来ず悩んでいる
・利息を払うだけで精いっぱいで借金が減らない
このようなお悩みをお持ちの方、是非、債務整理についてご相談ください。
債務整理は早めの相談が肝心です!
お一人で悩まず、お気軽にご相談ください!
債務整理の4つの方法(過払い金・任意整理・自己破産・個人再生)
債務整理には以下の4つの方法があります。
・過払い金返還
・任意整理
・自己破産
・個人再生(民事再生)
過払い金返還は、
利息制限法を超えた金利を支払ってる方・既に完済した方について、利息制限法で計算しなおすこと(※)で、消費者金融やクレジットカード会社などに対して、多く払い過ぎた利息の返還を求める方法です。
※引き直し計算と言います。
任意整理は、
利息制限法で引き直し計算した上で、あるべき借金の額を確定し、利息をカットして3年程度の分割払いをしていくことを消費者金融やクレジットカード会社との間で合意し、合意後は合意内容に従って分割払いをしていく方法です。
任意整理について
任意整理をご依頼頂いた場合の流れは以下の通りです。
(1)弁護士への相談・依頼
債権者名、債務額、収入、月々の返済可能額などを聞き取りさせて頂きます。
↓
(2)弁護士から債権者に対し、受任通知を発送
ご依頼頂いてから即日~数日程度で、債権者に対し受任通知を発送いたします。
受任通知を送ることで、債権者から取引履歴を開示してもらい、
また、債権者からの取り立てをストップさせます。
取り立てがストップしますので、
この時点以降、生活を立て直すことが可能となります。
↓
(3)取引履歴の開示
債権者に受任通知が届いてから1か月~2か月程度で取引履歴が開示されます。
当事務所が取引履歴を元にして利息制限法による引き直し計算を行い、
正確な残債務額を算出します。
過払金が発生していることが判明することもあります。
↓
(4)和解案の検討・提案
正確な残債務額を踏まえて、月々の返済額を検討します。
通常、3年以内、場合によっては5年以内で残債務額を返済する必要があります。
また、和解成立時までの遅延損害金のカットや、
完済するまでの将来利息についてカットしてもらうよう交渉を行います。
↓
(5)和解成立・分割払いの開始
各債権者との間で合意が出来れば、和解成立となります。
その後は、お客様ご自身で分割払いをして頂くことになります。
任意整理のメリットとデメリット
メリットについて
・受任通知を送ることで、和解成立時までの間、取り立てがストップする。
・債務総額が減額になる可能性がある。
・遅延損害金や将来利息をカットしてもらえる可能性がある。
・破産とは異なり、自宅その他の財産を残すことが可能。
・破産とは異なり、官報に掲載されない。
・月々の返済額が少なくなる。
デメリットについて
・信用情報機関に登録される。登録されている間、新たな借り入れやクレジットカードが作れなくなる。
・破産とは異なり、借金は無くならず、民事再生(個人再生)のように債務額が大幅に減額されることもない。
・債権者との話し合いよって和解成立を目指すため、和解が成立しない可能性もある。
Q 債権者が多数いますが、一部の債権者についてのみ任意整理をすることは可能でしょうか?
A 可能です。
任意整理は、破産や民事再生(個人再生)とは異なり、裁判所の手続きを利用せずに、債権者との間で減額や分割払いの交渉を行い、債権者との合意を目指す手続きです。したがって、一部の債権者とだけ、又は、一部の債権者だけ外して、任意整理をすることが可能です。
例えば、住宅ローンや自動車ローンは従前通りに支払い、その他の債権者とだけ任意整理を行うことも可能です。
Q 任意整理は、何回程度の分割払いに応じてもらえるのでしょうか?
A 原則として3年・36回の分割払いですが、5年・60回や場合によっては、それ以上の分割払いに応じてもらえることもあります。
Q 任意整理をするとクレジットカードは使えなくなりますか?
A 任意整理の対象であるクレジットカードは使えなくなります。
一方で、任意整理の対象ではないクレジットカードについては、すぐに使えなくなることはありません。
もっとも、任意整理をしたことが信用情報機関に登録されますので、更新の時期などカード会社が信用情報をチェックするタイミングなどでカードの使用が出来なくなるでしょう。
Q 任意整理をすると保証人に影響はありますか?
A 保証人に請求が行きます。
債権者からすると、このような場合に備えて保証契約を締結しています。
貸金業法上の取立禁止の効果も保証人には及びません。
したがって、任意整理をする前に保証人の方と十分に話をしておくことをお勧めします。
ただし、保証人に対して請求が行くことを恐れて任意整理を避けたとしても、
弁済が困難な状況が改善されない限り、不払いが続くことになり、
結局のところ、保証人に請求が行くことになる可能性は高いと言えるでしょう。
早めの債務整理が肝心であることに変わりはありません。
自己破産について
収入・資産が足りずに借金返済の見込みがない方について、裁判所の破産手続きで借金返済の義務を免除してもらう方法です。原則として99万円までの現金その他一定の財産以外はすべて換価されて債権者へ分配されてしまいますが、借金返済をしていく必要が無くなります。
Q どの程度の借金があれば自己破産できるのでしょうか?
A 借金の額ではなく、支払不能であることが要件とされています。
具体的には、3年以内36回の分割払いが可能か否かが目安とされており、36回の分割払いが出来ない場合は破産が認められると考えて良いでしょう。
なお、法人破産の場合は、支払不能とともに、債務超過も破産手続開始の原因です。
※参考 破産法第2条第11号
「この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態~~(略)~~をいう。」
Q 破産したことが家族や勤務先の会社が知るおそれはありますか?
A 一般的にはありません。
ただし、破産手続開始決定が出ると官報に掲載されますので、可能性は極めて低いですが、官報で知られてしまう可能性はあります。
また、ご家族や勤務先が債権者や(連帯)保証人になっているなど、知られてしまう場合もあります。
同居のご家族がいる場合、裁判所からの書類が届くことで知られることもありますが、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士が窓口になりますので、そのような心配はありません。
Q 自己破産をすることで家族が法的に影響を受けることはありますか?
A 連帯保証人などになっていない限り、影響を受けません。
ご家族の方が、破産者の保証人・連帯保証人である場合や、不動産を担保に入れるなど物上保証人になっている場合でない限り、ご家族の方自身が法的な責任を問われることはありません。
また、破産手続開始決定が出ると、破産者の財産は自由財産を除いて、破産財団として破産管財人が管理し、換価することになりますが、ご家族の方の財産は対象外です。
Q 破産をすると全ての財産を失うことになるのでしょうか?
A 全ての財産を失うことはありません。自由財産を残すことが可能です。
破産手続が開始することの効果として、破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産は破産財団となり、破産管理人が管理処分の権限を有することになりますが、自由財産については、破産財団に属せず、手元に残すことが可能です(破産法34条)。
具体的には、99万円以下の現金、生活必需品などの差押禁止財産、裁判所により自由財産の拡張が認められた財産(裁判所によっては、事前に一律に自由財産の拡張が認められている財産もあります)等は、失うことはありません。
個人再生について
裁判所の民事再生手続きを利用して、借金額を減額してもらい、認められた再生計画案に従って分割払いをしていく方法です。この手続きを利用することで自己破産では手放すことになる自宅を手元に残すことも可能になります。
当事務所では、ご相談内容を丁寧に伺い、適切な方法で債務整理を進めていきます。
借金の状況と選択できる債務整理の方法を整理・確認するだけでも安心できることもあると思います。
債務整理は早めの相談が肝心です!
お一人で悩まず、お気軽にご相談ください!
債務整理の相談料
債務整理のご相談は、初回の方1時間まで無料です。
任意整理や自己破産をご依頼の方の弁護士費用はこちらをご覧ください。
分割払いにも対応しておりますので、ご相談下さい。
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