2019/09/24 講演

調布市文化会館たづくりにおいて、「社長の相続 事業承継セミナー」を開催致しました

「社長の相続 事業承継セミナー」を開催致しました

 

2019年9月21日(土)、調布市文化会館たづくりにおいて、

 

税理士の松村宣秀先生(税理士法人アルファ)と当事務所の代表弁護士の白土が、

「社長の相続 事業承継セミナー」の講師を務めました。

 

法務対策について

前半は、法務面について弁護士の白土が担当し、

「紛争を回避し、確実に後継者へバトンタッチするには」と題して、以下の内容で話をさせて頂きました。

 

第1 社長様・店主様の相続の特徴

第2 後継者へバトンタッチする3つの方法

第3 法的対策をしないことのリスク

 

この中でも、親族内承継、従業員承継、第三者へのM&Aという3つの方法を中心に話をさせて頂きましたが、

特に、親族内承継においては、

 

・後継者への株式の集約

・遺留分への配慮

 

という対立する2つの要請をどのように調整するのか、という難しい問題がある、

つまり、後継者が安定して経営を行うためには、3分の2以上の株式、最低でも過半数の株式を確保する必要があるが、一方で、後継者以外の推定相続人の遺留分を侵害するリスクがあるので、きちんと対策をする必要があるという視点で解説をさせて頂きました。

また、生前に何ら対策をせずに遺産分割において事業承継を行うことはリスクが高く、遺言による事業承継も次善策であり目指すことではないこと、

目指すべきは、生前贈与や売買によって株式を譲渡することであるが、相続税よりも高額な贈与税が課税されることになるので、

税務面の配慮が不可欠であることについても話をさせて頂きました。

なお、事業承継対策以外に廃業支援の必要性や、

事業承継対策前に債務整理をすべき中小企業もあるということについても関心を持って頂けたようです。

 

税務対策について

後半は、税務面について税理士の松村宣秀先生に担当して頂き、

 

・相続税の基本

・新(特例)・事業承継税制(法人版)

 

のお話をして頂きました。

 

特に、新事業承継税制に関して、

 

令和5年3月31日までに、特例承継計画を認定経営革新等支援機関を通じて提出する

②特例承継計画を提出した後、令和9年12月31日までに先代経営者から後継者へ非上場株式を贈与・相続する必要がある

③ただし、特例承継計画を期限までに提出しておけば、実際に株式を生前贈与しなくてもよい(つまり、特例承継計画を提出しておいても新事業承継税制を利用しないという選択肢もある)

④納税の猶予と免除が繰り返されていく制度である

⑤新事業承継税制では、旧制度と異なり、猶予・免除の対象となる株式も猶予割合も100%になった

⑥5年平均80%維持とされていた雇用確保要件が実質的には撤廃になり、中小企業経営者の負担が相当軽くなった

 

という点を解説して頂きました。

 

 

参加者からの感想

 

参加者からは、

 

「以前も勉強会に参加して学んだことはあったが、改めて勉強になった。良い機会だった。」

「基本的な点から解説して頂き、分かりやすかった」

「中小企業経営者や個人事業主は、事業承継について知っておくべきということが分かりました」

 

という感想を頂きました。

 

 

当事務所では、事業承継対策、社長様の相続対策、個人事業主様の相続対策をテーマにして、

今後もセミナーや無料相談会を開催していく予定です。

 

また、相続事業承継対策中小企業法務については、最も注力している分野であり、

常時ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。