2019/06/11 遺言・相続
改正相続法施行まで後20日 部屋にこもって勉強
以前のブログでも書きましたが、いよいよ本年7月1日から改正相続法が施行になります。
(配偶者居住権と配偶者短期居住権については2020年4月1日、法務局における遺言書の保管制度は、2020年7月10日に施行です。)
主なものだけでも、以下のような制度の創設や改正があります。
配偶者居住権の創設
持戻し免除の意思表示の推定規定の創設
遺産分割前における預貯金の払戻し制度の創設
遺留分減殺請求の金銭債権化
特別寄与料の支払請求権の創設
当事務所では、取扱い案件の3分の1~2分の1程度が相続関連の案件ですので、改正相続法をマスターすることは避けて通れません。
今までも改正法施行に備えて勉強をしてきましたが、最後の追い込みとして、部屋にこもって勉強中です。
同時に、相続実務の基本、事業承継税制、改正相続法の民事信託・家族信託への影響などについても勉強の予定です。
白土文也
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