自主廃業(通常清算・会社の解散清算手続き)
会社のたたみ方。自主廃業の流れ・手続き・費用について。
このような悩みはありませんか。
・会社の経営が厳しいが、債務超過や支払不能になっているわけではなく、今後どうすべきか悩んでいる。
・経営状況が厳しいわけではないが、どうしても後継者が見つからない。
債務超過や債務の弁済が困難な状況であれば、
破産して会社を閉じざるを得ないことも多く、判断に迷わないかもしれません。
しかし、現在それなりに経営が出来ている場合は、
会社をたたんで良いのか悩まれる経営者が多いと思います。
以下では、会社のたたみ方、自主廃業の流れ・手続き・費用などについて解説いたします。
債務超過の会社など会社の倒産・再建をご相談の方はこちらのページをご覧ください。
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創業者・オーナー社長様の終活について
まず、前提として、
会社を経営されている創業者・オーナー社長様の終活について説明します。
会社を設立し、順調に会社を成長・維持されてきた創業者・オーナー社長様であっても、
永遠に会社を保有し、経営していくことは出来ません。
いずれかならず、会社経営から離れる必要があります。
方法は次の3つです。
・事業承継(親族や従業員の後継者に承継させる)
・М&A(第三者に売却する)
・会社をたたむ(自主廃業)
会社をたたむことは、
事業承継やМ&Aと同じく、
創業者・オーナー社長様ご自身が会社経営から離れる方法の1つです。
事業承継・М&Aをご相談の方はこちらのページをご覧ください。
事業承継・М&A・自主廃業のいずれの対策もしなかった場合
何の対策もしないままに、創業者・オーナー社長様がお亡くなりになることもあるでしょう。
その場合、創業者・オーナー社長様が保有していた会社の株式は、
相続財産の1つとなり、相続人らにより遺産分割の対象となります。
相続人らが、会社の経営を考慮しながら遺産分割をしてくれる場合は問題ありませんが、
相続争いに発展すれば、解決するまでの間、
株式は相続人らの共有状態のままになり、株主総会が機能せず、
代表者の再任その他重要な意思決定が出来ないという危機的な状況に陥ることもあります。
また、相続争いに発展しない場合でも、
相続人らが会社経営を引き継ぐ意思が無い場合は、
相続人らが、事業承継・М&A・自主廃業を行わなければならず、
もともと経営に関与していなかった相続人らの負担は相当なものとなるでしょう。
大切なご家族や従業員らへの思いやりとして、
事業承継・М&A・自主廃業をしっかりと行いましょう。
いわば、会社の終活です。
自主廃業(会社の解散・清算)の手続きの流れ・スケジュール
自主廃業する場合の主な手続き流れは以下のとおりです。
・株主総会での解散決議、清算人の選任
↓
・解散・清算人選任登記
↓
・税務署などの各種機関への解散届出
↓
・解散時の財産目録と貸借対照表の作成と株主総会での承認決議
↓
・官報での解散公告、債権者への通知
↓
・解散事業年度の確定申告
↓
・残余財産の確定と分配
↓
・清算事業年度の確定申告
↓
・決算報告書の作成と株主総会での承認
↓
・清算結了登記
なお、これらの法律面・税務面の手続きと並行して、
事業を停止し、従業員の解雇、建物の明渡し、
資産の売却や債権回収、債務の弁済なども行う必要があります。
当事務所では、ご相談者様の会社の顧問税理士と連携しながら廃業支援をさせて頂きます。
また、顧問税理士がいない場合は、当事務所が税理士のご紹介をさせて頂きます。
自主廃業(会社の解散・清算)に必要な費用
まず、実費は以下のとおりです。
解散登記費用 30,000円
清算人の選任登記費用 9,000円
官報公告の掲載費用 30,000円~40,000円程度(文字数により異なります)
清算結了の登記費用 2,000円
その他に、弁護士や税理士などの専門家の費用が必要となります。
弁護士費用
廃業支援(会社の清算)をご依頼の場合
55万円(税込)~
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