2020/05/20 遺言・相続
判例解説|相続人数人ある場合、金銭その他の可分債権は法律上当然分割され、各共同相続人が相続分に応じて承継するとした判例(最判昭和29年4月8日・損害賠償請求事件)
判決の要旨
「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する」
注意点
遺産分割は、複数の相続人が共有している相続財産を分割し、各相続人に帰属させる手続きです。
つまり、相続により共有状態になった相続財産が対象となります。
したがって、遺言書によって取得する人が決まっている財産や、
上記判例のように金銭その他の可分債権のように法律上当然に分割される財産については、
原則として、遺産分割の対象とはなりません。
もっとも、遺言書によって取得する人が決まっている財産や、
金銭その他の可分債権についても、
相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意した場合は、
遺産分割の対象とすることが可能です。
※相続に関する詳しい解説は、しらと総合法律事務所の相続専門サイトをご覧ください。
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