2021/02/18 その他の法律情報 遺言・相続

法律関連ニュース|認知症患者の預金の引き出しについて全銀協が指針を示す 【認知症対策】【財産管理】

相続・民事信託(家族信託)・事業承継を中心に法律関連のニュースをピックアップして、解説いたします。

 

【財産管理】認知症患者の預金について本人の利益が明らかな場合に親族が代わりに引き出せるとの考え方を全国銀行協会が示しました

 

2021年2月18日付の日経電子版によれば、

 

全国銀行協会は18日、認知症患者が持つ預金の引き出しに関する指針を正式に発表した。医療費など本人の利益が明らかな使途について親族が代わりに引き出せるとの考え方を示した。

 

とのこと。

 

医療費など本人の利益が明らかな場合に限定されており、

本人の意思確認ができた場合か、

成年後見人による引き出しが原則であることに変わりはありませんが、

認知症患者が増大する一方の超高齢社会の日本において、

求められていた対応だと思います。

 

もっとも、認知症患者の預金の引き出しについては、

いわゆる使途不明金問題に発展するリスクがあることも忘れてはいけません。

また、今回の全銀協の指針が出た後も成年後見人を選任せざるを得ない場合はありますので、

認知症になる前に、任意後見契約について検討することをお勧めいたします。

 

※(追記)

認知症の方の預金の引き出しに関するご相談に乗ることが度々ありますが、

このニュースが出た後は、成年後見人選任申立を検討する前に、

預金の引き出しが可能か否か銀行に問い合わせるようご案内しております。

 

 

※関連ページ

預金の使い込みについて争いのある方(使途不明金問題)

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