2020/07/09 その他の法律情報

自己破産Q&A

Q どの程度の借金があれば自己破産できるのでしょうか?

A 借金の額ではなく、支払不能であることが要件とされています。

具体的には、3年以内36回の分割払いが可能か否かが目安とされており、36回の分割払いが出来ない場合は破産が認められると考えて良いでしょう。

なお、法人破産の場合は、支払不能とともに、債務超過も破産手続開始の原因です。

 

※参考 破産法第2条第11号

「この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態~~(略)~~をいう。」

 

Q 破産したことが家族や勤務先の会社が知るおそれはありますか?

A 一般的にはありません。

ただし、破産手続開始決定が出ると官報に掲載されますので、可能性は極めて低いですが、官報で知られてしまう可能性はあります。

また、ご家族や勤務先が債権者や(連帯)保証人になっているなど、知られてしまう場合もあります。

同居のご家族がいる場合、裁判所からの書類が届くことで知られることもありますが、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士が窓口になりますので、そのような心配はありません。

 

 

Q 自己破産をすることで家族が法的に影響を受けることはありますか?

A 連帯保証人などになっていない限り、影響を受けません。

ご家族の方が、破産者の保証人・連帯保証人である場合や、不動産を担保に入れるなど物上保証人になっている場合でない限り、ご家族の方自身が法的な責任を問われることはありません。

また、破産手続開始決定が出ると、破産者の財産は自由財産を除いて、破産財団として破産管財人が管理し、換価することになりますが、ご家族の方の財産は対象外です。

 

 

Q 破産をすると全ての財産を失うことになるのでしょうか?

A 全ての財産を失うことはありません。自由財産を残すことが可能です。

破産手続が開始することの効果として、破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産は破産財団となり、破産管理人が管理処分の権限を有することになりますが、自由財産については、破産財団に属せず、手元に残すことが可能です(破産法34条)。

具体的には、99万円以下の現金生活必需品などの差押禁止財産、裁判所により自由財産の拡張が認められた財産(裁判所によっては、事前に一律に自由財産の拡張が認められている財産もあります)等は、失うことはありません。

 

 

※その他の債務整理については、以下をご覧ください。

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