2020/09/02 その他の法律情報

任意整理Q&A

Q 債権者が多数いますが、一部の債権者についてのみ任意整理をすることは可能でしょうか?

A 可能です。

任意整理は、破産や民事再生(個人再生)とは異なり、裁判所の手続きを利用せずに、債権者との間で減額や分割払いの交渉を行い、債権者との合意を目指す手続きです。したがって、一部の債権者とだけ、又は、一部の債権者だけ外して、任意整理をすることが可能です。

例えば、住宅ローン自動車ローンは従前通りに支払い、その他の債権者とだけ任意整理を行うことも可能です。

 

Q 任意整理は、何回程度の分割払いに応じてもらえるのでしょうか?

A 原則として3年・36回の分割払いですが、5年・60回や場合によっては、それ以上の分割払いに応じてもらえることもあります。

 

Q 任意整理をするとクレジットカードは使えなくなりますか?

A 任意整理の対象であるクレジットカードは使えなくなります。

一方で、任意整理の対象ではないクレジットカードについては、すぐに使えなくなることはありません。

もっとも、任意整理をしたことが信用情報機関に登録されますので、更新の時期などカード会社が信用情報をチェックするタイミングなどでカードの使用が出来なくなるでしょう。

 

Q 任意整理をすると保証人に影響はありますか?

A 保証人に請求が行きます。

債権者からすると、このような場合に備えて保証契約を締結しています。

貸金業法上の取立禁止の効果も保証人には及びません。

したがって、任意整理をする前に保証人の方と十分に話をしておくことをお勧めします。

ただし、保証人に対して請求が行くことを恐れて任意整理を避けたとしても、

弁済が困難な状況が改善されない限り、不払いが続くことになり、

結局のところ、保証人に請求が行くことになる可能性は高いと言えるでしょう。

早めの債務整理が肝心であることに変わりはありません。

 

 

 

任意整理・借金は、調布の弁護士白土文也法律事務所にご相談ください。

 

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